洲崎川緑道公園の葉桜です。洲崎川緑道公園は東京都江東区東陽1丁目にある遊歩道状の公園です。洲崎神社と共に洲崎の地名が残っている場所です。遊歩道の周囲は桜並木です。
東京メトロ東西線木場駅と東陽町の間にあり、永代通りの南側に平行して東西に走っています。永代通り沿いにはオフィスやマンション、店舗が立ち並びます。永代通りは交通量が多い道路です。永代通りの南側は住宅街が広がっています。その中で洲崎川緑道公園は貴重なグリーンベルトです。
洲崎川緑道公園の貴重性は不動産紛争の一因となったことからも理解できます。洲崎川緑道公園は東急不動産だまし売り裁判(東急不動産消費者契約法違反訴訟)に登場しました。東急不動産だまし売り裁判は、東急不動産(販売代理:東急リバブル)が隣地建て替えによる日照・眺望・通風阻害という不利益事実を説明せずに新築分譲マンションをだまし売りした事件です。
東急不動産は2003年に東京都江東区の新築分譲マンション「アルス」販売時に「眺望・採光が良好」など環境面の良さをアピールポイントとしました。パンフレットやチラシで「豊富な緑に心やすらぐ「洲崎川緑道公園」」「緑道に隣接するため、眺望・採光が良好!」と謳っていました。しかし、隣地が作業所に建て替えるという不利益事実を説明しませんでした。マンション竣工後に隣接地で建て替え工事が行われ、緑道公園への眺望はなくなりました。
引き渡し後に真相を知った購入者は消費者契約法第4条第2項(不利益事実の不告知)に基づいて売買契約を取り消し、裁判で売買代金を取り戻しました。消費者契約法第4条第2項は事業者が利益となる事実を告げながら、不利益となる事実を告げなかった場合に契約の取り消しを認めています。東急不動産だまし売り裁判は、この規定を不動産売買契約に適用したリーディングケースです(林田力『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』ロゴス社)。東急不動産だまし売り裁判は令和に伝える価値のある平成の消費者問題に立候補します。
東京メトロ東西線木場駅と東陽町の間にあり、永代通りの南側に平行して東西に走っています。永代通り沿いにはオフィスやマンション、店舗が立ち並びます。永代通りは交通量が多い道路です。永代通りの南側は住宅街が広がっています。その中で洲崎川緑道公園は貴重なグリーンベルトです。
洲崎川緑道公園の貴重性は不動産紛争の一因となったことからも理解できます。洲崎川緑道公園は東急不動産だまし売り裁判(東急不動産消費者契約法違反訴訟)に登場しました。東急不動産だまし売り裁判は、東急不動産(販売代理:東急リバブル)が隣地建て替えによる日照・眺望・通風阻害という不利益事実を説明せずに新築分譲マンションをだまし売りした事件です。
東急不動産は2003年に東京都江東区の新築分譲マンション「アルス」販売時に「眺望・採光が良好」など環境面の良さをアピールポイントとしました。パンフレットやチラシで「豊富な緑に心やすらぐ「洲崎川緑道公園」」「緑道に隣接するため、眺望・採光が良好!」と謳っていました。しかし、隣地が作業所に建て替えるという不利益事実を説明しませんでした。マンション竣工後に隣接地で建て替え工事が行われ、緑道公園への眺望はなくなりました。
引き渡し後に真相を知った購入者は消費者契約法第4条第2項(不利益事実の不告知)に基づいて売買契約を取り消し、裁判で売買代金を取り戻しました。消費者契約法第4条第2項は事業者が利益となる事実を告げながら、不利益となる事実を告げなかった場合に契約の取り消しを認めています。東急不動産だまし売り裁判は、この規定を不動産売買契約に適用したリーディングケースです(林田力『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』ロゴス社)。東急不動産だまし売り裁判は令和に伝える価値のある平成の消費者問題に立候補します。