任意の取り調べを受けていた男性との面会を埼玉県警所沢警察署に妨害されたとして、埼玉弁護士会所属の市川拓郎弁護士が県に損害賠償を求めて国賠訴訟を起こした。さいたま地裁(石垣陽介裁判長)は2021年11月12日、弁護権の侵害を認め、5万5000円の支払いを命じた。
弁護士は2017年11月24日、男性が任意聴取を受けていた所沢署を訪れた。署員に男性との面会を求めたが、「逮捕状執行の手続き中のため待ってほしい」などと伝えられた。弁護士はすぐに面会させるよう抗議したが、男性と会えたのは逮捕後だった。所沢署は約13分後、弁護士が接見を申し入れていることを男性に伝えないまま逮捕状を執行。その約21分後に接見を認めた。
判決は、弁護人は任意聴取中の容疑者と自由に接見する権利があると指摘。石垣裁判長は「捜査上の支障を理由に、一方的に面会を制限することは許されない」と述べた(「任意聴取で「弁護権を侵害」 埼玉県に賠償命令 さいたま地裁」毎日新聞2022年11月13日)。弁護士からの接見申し入れがあった際、署は男性に面会を希望するかすぐに確認する義務があったとして、対応は違法と結論づけた。
市川弁護士は判決後の取材に「訴えが認められてうれしい。警察には接見交通権を尊重し、適法な対応をしてほしい」と述べた(杉原雄介「任意聴取中に県警が接見妨害、県に賠償命令 さいたま地裁「対応は違法」」東京新聞2021年11月12日)。この判決を報道した東京新聞のWebサイトは関連記事として、深谷署長のトイレットペーパー窃盗を表示する(「トイレットペーパー盗んだ元警察署長を書類送検「急な便意が不安で…」 窃盗容疑で埼玉県警」東京新聞2021年6月10日)。
弁護士は2017年11月24日、男性が任意聴取を受けていた所沢署を訪れた。署員に男性との面会を求めたが、「逮捕状執行の手続き中のため待ってほしい」などと伝えられた。弁護士はすぐに面会させるよう抗議したが、男性と会えたのは逮捕後だった。所沢署は約13分後、弁護士が接見を申し入れていることを男性に伝えないまま逮捕状を執行。その約21分後に接見を認めた。
判決は、弁護人は任意聴取中の容疑者と自由に接見する権利があると指摘。石垣裁判長は「捜査上の支障を理由に、一方的に面会を制限することは許されない」と述べた(「任意聴取で「弁護権を侵害」 埼玉県に賠償命令 さいたま地裁」毎日新聞2022年11月13日)。弁護士からの接見申し入れがあった際、署は男性に面会を希望するかすぐに確認する義務があったとして、対応は違法と結論づけた。
市川弁護士は判決後の取材に「訴えが認められてうれしい。警察には接見交通権を尊重し、適法な対応をしてほしい」と述べた(杉原雄介「任意聴取中に県警が接見妨害、県に賠償命令 さいたま地裁「対応は違法」」東京新聞2021年11月12日)。この判決を報道した東京新聞のWebサイトは関連記事として、深谷署長のトイレットペーパー窃盗を表示する(「トイレットペーパー盗んだ元警察署長を書類送検「急な便意が不安で…」 窃盗容疑で埼玉県警」東京新聞2021年6月10日)。